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カーサ
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五十鈴訪問介護
処遇改善加算について(改善計画)
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サービス提供責任者の賃金に30,000~42,000円を加える。
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サービス提供責任者以外の介護職員全員に処遇改善手当として加算の見込み額の半分を支給する(毎月20,000~30,000円程度)
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全介護職員に加算の見込み額の半分程度を「処遇改善特別賞与」として稼働時間・勤務評定・研修参加率に合わせて配分する。(6月12月3月支給予定)
特定処遇改善加算について(令和1年10月から適用)
(A)概ね10年以上の介護・看護経験をもち、実務者研修以上の資格を持つものの中で管理的業務、指導的業務を行う者に対し従来の処遇改善賞与(6・12・3月支給)に加え、特定処遇
改善賞与として年収440万円以上となるように役職・職能・経験により配分する。(短時間勤務者は常勤換算により調整)
(B)その他の介護職員には(A)に定める職員の概ね半分程度を基準として特定処遇改善賞与を稼働時間・勤務評定・研修参加率により配分する。
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